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2026年10月19日版 合同会社ミライノタメニ
本規約は、合同会社ミライノタメニ(以下「当社」といいます。)が提供する政治事務所向けの名簿・活動管理クラウド「JIBAN」(以下「本サービス」といいます。)の紹介に関し、当社とパートナー(第2条に定めます。)との間の権利義務を定めるものです。
本規約において、次の用語は次の意味で用います。
(1)「パートナー」とは、本規約に同意のうえ当社所定の方法で申し込み、当社が承認した事業者をいいます。
(2)「紹介URL」とは、当社がパートナーごとに発行する、パートナーIDを含むURLおよびQRコードをいいます。
(3)「紹介顧客」とは、紹介URLを経由して本サービスに申し込み、第6条により紹介元がパートナーと判定されたお客様をいいます。
(4)「対象利用料」とは、紹介顧客から当社が実際に受領した本サービスの利用料(プラン料金およびユーザー追加料金に限ります。)の消費税等を除いた額をいい、選挙ブースト、データサービスその他の料金を含みません。
(5)「特定受託事業者」とは、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」といいます。)第2条第1項に定める者(従業員を使用しない個人、または代表者以外に役員がなく従業員を使用しない法人)をいいます。
1. 本規約に基づく契約(以下「本契約」といいます。)は、本規約に同意のうえ申し込んだ事業者に対し、当社が承認し、パートナーIDおよび紹介URLを電子メールで通知した時に成立します。
2. 当社は、審査の結果、申込みを承認しないことがあります。この場合、当社は理由を開示する義務を負いません。
1. パートナーの業務は、本サービスに関心を持つお客様に、紹介URLまたは当社が提供する紹介用資料を渡すこと(以下「紹介業務」といいます。)とします。
2. パートナーは、本サービスの説明、見積り、契約の締結、請求、導入支援およびサポートを行う義務を負いません。これらはすべて当社が行います。
3. 本サービスの利用契約は、当社と紹介顧客との間で成立します。パートナーは、当社を代理する権限を有しません。
パートナーは、紹介業務にあたり、次の行為をしてはなりません。
(1) 本サービスの価格・条件を変更し、または値引き、返金その他の特典を約束すること
(2) 当社の代理人、従業員その他当社と誤認されるおそれのある表示をすること
(3) 本サービスについて、事実と異なる説明または誇大な説明をすること
(4) お客様の名簿その他の個人情報を当社に提供すること
(5) 架空の申込み、または自己もしくは自己と実質的に同一の者を紹介顧客とする申込みを行わせること
(6) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、公職選挙法その他の法令に違反する方法で紹介すること
(7) 当社の名称、本サービスの名称または商標を、当社の承諾なく紹介業務以外の目的で使用すること
(8) その他、当社または本サービスの信用を損なう行為
1. お客様が紹介URLを最初に開いた時から90日以内に本サービスに申し込んだ場合、その紹介URLのパートナーを紹介元とします。
2. 同じお客様について複数の紹介があった場合は、前項の期間内の最初の紹介を優先します。
3. 次のお客様は紹介顧客となりません。(1) 申込みの時点で本サービスを有料で利用しているお客様 (2) パートナー自身、ならびにパートナーと代表者もしくは役員が共通する者、親会社・子会社その他パートナーと実質的に同一と当社が判断する者
4. 紹介元の判定は当社の記録に基づいて行います。判定に明らかな誤りがあるときは、当社とパートナーで協議のうえ訂正します。
1. 当社は、紹介顧客の対象利用料のうち、当該紹介顧客の最初の入金日から12か月以内の利用期間に対応する部分の20%(円未満切捨て)を、紹介料としてパートナーに支払います。
2. 年払いの対象利用料は、受領額を12か月に按分し、各月に計上します。
3. 当社が紹介顧客に返金した対象利用料に対応する紹介料は発生しません。すでに支払った紹介料に対応する返金があった場合、当社はその額を以後の紹介料から差し引くことができます。
4. 紹介料は、前3項により計算した額(消費税等相当額を含みます。)とします。
5. 紹介業務に要する費用は、パートナーの負担とします。
1. 当社は、紹介料を次の区分に従い、パートナーが指定する銀行口座への振込により支払います。振込手数料は当社が負担します。
(1) パートナーが特定受託事業者に該当しない場合:毎年3月・6月・9月・12月の末日を締日とし、各四半期に計上した紹介料を、締日の翌月末日までに支払います。
(2) パートナーが特定受託事業者に該当する場合:毎月末日を締日とし、その月に計上した紹介料を、翌月25日までに支払います。
2. 振込先口座は、初回の支払の前に当社がパートナーに確認します。パートナーの事情により支払ができない場合、当社は口座の届出を受けた後、速やかに支払います。
パートナーは、申込みの際に特定受託事業者に該当するか否かを申告し、該当状況に変更があった場合は、速やかに当社に通知するものとします。
当社は、本契約の成立時に、紹介業務の内容、紹介料の算定方法、支払期日その他フリーランス法第3条第1項に定める事項を、電子メールによりパートナーに明示します。パートナーが特定受託事業者に該当し、書面の交付を求めた場合は、遅滞なく書面を交付します。
当社およびパートナーは、本契約に関して知り得た相手方の秘密情報(紹介料の条件、当社の記録その他相手方が秘密と指定した情報をいい、公知の情報を除きます。)を、相手方の承諾なく第三者に開示し、または本契約以外の目的に使用してはなりません。この義務は本契約の終了後も存続します。
1. 当社は、パートナーの担当者の氏名・連絡先その他の情報を、当社のプライバシーポリシーに従って取り扱います。
2. 当社は、紹介顧客の情報を、本サービスの提供以外の営業目的に利用しません。
1. パートナーは、自己およびその役員・従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および反社会的勢力に対する資金提供その他の関与を行っていないことを表明し、保証します。
2. 当社は、パートナーが前項に反すると判断した場合、催告なく本契約を解除することができます。この場合、当社は未払の紹介料を支払う義務を負いません。
1. 本契約の有効期間は定めず、次項以下により終了するまで継続します。
2. パートナーは、当社に通知することにより、いつでも本契約を終了できます。
3. 当社は、30日前までにパートナーに通知することにより、本契約を終了できます。
4. 前項により当社が本契約を終了した場合、終了日までに紹介顧客となったお客様については、第7条第1項の12か月の期間が満了するまで紹介料を支払います。前2項以外の事由で本契約が終了した場合は、終了日までに計上した紹介料を支払います。
パートナーが本規約に違反し、当社が相当の期間を定めて是正を求めたにもかかわらず是正しない場合、または第5条第4号から第6号の違反その他の重大な違反があった場合、当社は本契約を解除できます。この場合、当社は違反に関係する紹介料を支払わず、すでに支払った紹介料の返還を求めることができます。
当社は、民法第548条の4に基づき本規約を変更できます。変更する場合は、変更後の内容および効力発生日を当社のウェブサイトに掲示し、パートナーに電子メールで通知します。パートナーに不利益となる変更は、効力発生日の30日前までに通知します。
当社が本契約に関してパートナーに損害賠償責任を負う場合、当社の故意または重大な過失による場合を除き、その額は、損害の発生前12か月間に当社がパートナーに支払った紹介料の総額を上限とします。
当社は、本契約に関するご相談(紹介業務に関して受けたハラスメント等のご相談を含みます。)の窓口を support@jiban.net に設け、ご相談には誠実かつ速やかに対応します。ご相談をしたことを理由に、パートナーを不利益に取り扱うことはありません。
本規約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争は、その訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
制定日:2026年10月19日