後援会の名簿は、入会申込書から育ちます。街頭で、集会で、ご挨拶回りで——その場で書いていただく1枚の紙が、あとで選挙を支える名簿の1行になります。
ところが申込書の書式は、事務所ごとにまちまちです。「先代から引き継いだ書式をそのまま使っている」「項目が多すぎて書いてもらえない」という声もよく聞きます。この記事では、申込書に載せる項目と、書き方で気をつけることを整理します。最後に、後援会名を入れて印刷するだけで使えるひな形も用意しました。
書いていただく方の負担を考えると、項目は少ないほど集まります。必須は上の5つ、残りは任意で構いません。
| 項目 | 必須/任意 | ポイント |
|---|---|---|
| お名前・ふりがな | 必須 | ふりがなは名簿で探すときに欠かせません |
| ご住所(郵便番号つき) | 必須 | 会報やお知らせの送り先 |
| 電話番号 | 必須 | 固定・携帯のどちらか |
| 申込日 | 必須 | 名簿の「いつから」の記録になります |
| ご紹介者 | 任意 | 人のつながりは名簿の財産です |
| メールアドレス・LINE | 任意 | 会報を紙以外で受け取りたい方のため |
| 生年月日・ご職業 | 任意 | 聞ける方だけで十分です |
| お知らせの受け取り方 | 任意 | 郵送・メール・LINEから選んでいただく |
| 個人情報の取扱い | 必須 | 下で説明します |
申込書の文面に「次の選挙ではよろしくお願いします」「○○に清き一票を」と書くのは避けましょう。後援会への入会のお誘いは政治活動としてできますが、投票のお願いは選挙運動にあたり、立候補の届出の日から投票日の前日までしかできません(公職選挙法129条)。申込書は選挙の前から長く使うものなので、文面は「後援会の活動へのご参加のお願い」にとどめるのが安全です。
政治団体が政治活動のために扱う個人情報には、個人情報保護法の義務規定は適用されません(同法57条)。それでも、申込書に「いただいた情報を何に使うか」を一文書いておくことをおすすめします。書いていただく方が安心できますし、事務所の中でも「この名簿を何に使ってよいか」の線引きになります。ひな形には、次のような文を入れてあります。
会費をいただく後援会の場合、会費の受け取りは政治資金の収支報告に関わります。申込書に会費の欄を設けるときは、記載の仕方を会計責任者や選挙管理委員会にご確認ください。
紙の申込書は、ご年配の方や集会の場では今も一番確実です。一方で、若い世代や忙しい方には、チラシや名刺のQRコードからスマホで入会していただくほうが集まります。紙とスマホの両方を用意しておくと、入口の取りこぼしがなくなります。
ただし、紙で集めた申込書は、その日のうちに名簿に入れることが大切です。机の引き出しに束がたまると、いつの間にか「入力待ちの山」になってしまいます。
後援会名を入れて「印刷する」を押すだけで、A4の入会申込書ができあがるページを用意しました。上の項目と個人情報の文を入れてあります。
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